会員用藤沢市高齢者はり・きゅう・マッサージ利用券
取り扱い要領
藤沢市高齢者はり・きゅう・マッサージ利用券の取り扱い方法や注意点をご案内します。
※利用券の 1 枚目は角がカットされています(画像は利用券 1 枚目の裏面)。
※利用日、治療院名(社判可)または施術者名(会員氏名・シャチハタ可)を記入してください。
※記入にはボールペンをお使いください(鉛筆での記入は不可)。
※書き間違えた場合は訂正印を押してください(修正ペンや修正テープは使用不可)。
※フレイルチェックを行う場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。フレイルチェック希望欄があるのは利用券の 1 枚目のみです。2 枚目・3 枚目にはありません。
請求方法HOW TO
- 利用券はひも等で綴じてください(枚数が多い場合は 100 枚単位)。フレイルチェックを行った場合は、フレイルチェック希望欄にチェックが入った1枚目の利用券とフレイルチェック表をホチキスで留めたうえで綴じてください。フレイルチェック希望欄にチェックが入っていても、フレイルチェック表が添付されていない場合、原則として請求は受け付けません。添付忘れがないようお願いします。
- 必要事項を記入した利用券請求書を添付して、毎月 3 日(3 日が休日の場合は翌営業日)必着で送付記録の残る下記のいずれかの方法でお送りください。
書留 … 受取まで追跡可能。賠償限度額 10 万円。
簡易書留 … 受取まで追跡可能。賠償限度額 5 万円。
レターパックプラス … 受取まで追跡可能。補償なし。
レターパックライト … ポスト投函まで追跡可能。補償なし - 振込は請求当月 26 日です(26 日が土曜日の場合は銀行の前営業日、日曜日の場合は翌営業日)。
注意事項CAUTION
- 利用券は利用者おひとりにつき 1 日 1 枚の利用となります。
- 利用者ご本人以外の利用はできません。必ず本人確認を行ってください。
- 利用券は療養費等保険診療との併用や支払いに使用することはできません。
- 施術は 30 分程度、3,000 円(税込)を目安に行ってください。
- 不正利用防止のため、利用券を治療院で預かることは絶対にしないでください。
- 当会に届け出た免許証の資格に基づいて施術してください。無資格者による施術は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)」によって処罰の対象となります。
- 往療料の請求は療養費による往療料金に準じます。利用者に十分な説明をお願いします。
- 施術の際は厚生労働大臣免許保有証を利用者に提示してください。令和 5 年度より免許保有証取得が利用券取り扱いの条件となっています。
- 利用者毎に利用者名、利用者連絡先、施術日、施術者、施術内容を記載した施術録を作成してください。視覚障害により施術録の作成が困難な場合は、可能な方法で記録を残してください。
- 利用券 1 枚目のフレイルチェック希望欄にチェックが入っていても、フレイルチェック表が添付されていない場合、原則として請求は受け付けません。添付忘れがないようお願いします。
- フレイルチェック表は個人情報です。コピーは施術録とともに保管し、紛失することのないよう取り扱いにはご注意ください。
よくある質問
利用券の再発行はできますか?
再発行はできませんので、紛失にはご注意ください。
施術録を作成するのはなぜですか?
藤沢市や利用者からの問い合わせがあった場合にスムーズに対応できるようにするためです。
記録を残すことにより会員のみなさまをトラブルから守り、また利用券の不正利用を防止することにもなりますので、必ず作成してください。